【マンガ】奉仕の理念を未来へ繋ぐ ロータリーの原点決議23-34から紐解く奉仕の心
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74「決議23-34」第4項 「ロータリーの奉仕とは」第4項ではロータリー運動は単なる理念の提唱ではなく、実践哲学であり、奉仕するものは行動しなければならないと述べられています。従って、ロータリーとは単なる心構えのことをいうのではなく、また、ロータリーの哲学も単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動で示さなければならないとしています。この項では、さらに団体奉仕活動を行う際の条件が定められ、条件付きとは言え、クラブの団体奉仕活動が認められていることになります。「決議23-34」第5項 「クラブと国際ロータリーの関係」第5項は、クラブ自治権について定められています。クラブが地域社会に適した奉仕活動を選ぶ絶対的権限を持っていますが、ロータリーの目的を無視し、クラブの存続を危うくするような活動をすることは禁じられています。そして、国際ロータリーは一般的な奉仕活動を研究し、標準化し、推進し、これに関する有益な示唆を与えることはあっても、すべて推奨であり、クラブに命令する権限を有するものではありません。それを取るか取らないかは各クラブの自由裁量という事です。「決議23-34」第6項 「奉仕活動の選択基準・準則」第6項では、クラブが実施する社会奉仕活動の指針が具体的に述べられています。既に他の団体や機関が実施している奉仕活動と重複する奉仕活動は禁止され、現存の機関に協力する形で行うこ

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